貧乏公務員の資産形成

貧乏投資の何が悪い(笑)

まだ間に合う!ふるさと納税


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さて、もうそろそろ2019年が終わろうとしているところです。

 

年が明ける前に忘れずやっておきたいことの一つにふるさと納税があります。

 

私の周りではそこまで多くないですが、かなりオトクなのは間違いないです。

 

公務員という立場上、「他の自治体に寄附するとは何事か」との意見を持つ方もおられるのも事実ですので、皆言わないだけでやっているのかもしれませんね。

 

 

さて、よく勘違いされているように思うのですが、

 

ふるさと納税は節税制度ではありません。

 

 

寄附額から、自己負担額2000円を引いた残りの額が後々控除(所得税、住民税)される制度です。

 

 

よって、簡単に言えば、

 

2000円払えば返礼品がもらえる制度(控除上限額の範囲内で)

 

と考えるのが正しい理解です。

 

 

控除上限額はそれぞれの世帯で異なりますので、源泉徴収票を引っ張り出して、以下のリンクで計算してみてください。

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

 

 

 

 

・ワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要!

 

寄附時にワンストップ特例制度を利用する旨で寄附すれば、同制度の申請用紙が届きますので、一筆書いてお住まいの自治体に郵送すれば確定申告は不要です。

 

 

ただ、この制度が利用できるのは、

 

①確定申告が元々不要な方(給与所得者)

 

②寄附先の自治体が5つまでの方

(ちなみに、同年内に6回の寄附をし、内2回は同じ自治体の場合、5つとカウントします。)

 

 

が対象ですので注意が必要です。

 

また、確定申告をすると、この制度での申込みが無効となりますので、住宅ローン控除1年目で確定申告する方や医療費控除で確定申告する方は利用できません。

 

 

とはいえ、だいたいの方がここに収まると思いますので、この制度の利用をオススメします。

 

 

 

 

・寄附申込みは年内、ワンストップ特例制度の送付締切は翌年の1月10日

 

表題でまだ間に合うと記述した理由はこれによるものです。

 

 

私の場合、クレジットカードで決済しますので、申込日(決済日)が寄附の申し込み日となります。

 

そして、翌年の10日までに自分の自治体に送付すれば当該年(2020年)の住民税納付時に控除されます。

所得税の控除はありません)

 

おっ!所得税が控除されないなら損してるやん!

と思うかもしれませんが、そうではありません。

 

元々の住民税の控除額に、

「申告特例控除」が加えられ、

控除総額が、確定申告した場合と同じになります。

 

 

ですので、ふるさと納税ってなんか面倒くさそうだなーと思って敬遠していた方もおられると思うのですが、実際簡単なので寄附しない理由がありません。

 

 

私の場合、楽天市場アプリから申し込んでいますので、税控除以外にもポイントがザックザクで旨味があります(笑)

 

 

悩むより、やってみましょう!

 

 

まずは冒頭にも貼ったリンクからご自身の控除上限額を計算してみてください。

↓もう一度貼ります。これです。

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

 

↑ちなみに、私は広告を入れておりませんので、リンクを何回ポチされようが1円も入ってきません。笑

 

ではでは。

 

あざした。